相続

 人が亡くなった時、一定のルールに従って権利・義務が移転します。この現象を相続と言います。相続に伴って必要になる手続は、案件ごとに多種多様ですが、一般的には下記のような手続きが必要になります。

 1. 不動産名義の変更
 2. 預貯金口座の名義変更、解約手続
 3. 株式の名義変更、売却手続   
 4. 死亡保険の手続
 5. 税金の申告

1.不動産名義の変更
 亡くなった方が不動産を所有していた場合、必要になります。戸籍等の取得や遺産分割協議書等の作成等、必要な手続を一括してご依頼できます。ご費用は、ご自宅のみの名義変更であれば、当事務所の手数料、税金、その他の実費も含めて10万円~20万円程度になることが多いです。案件によっては前後しますので、詳しくはご来所の上、ご相談ください。見積もりのご依頼は無料です。

2.3.4.預貯金、株式、保険に関する手続について
 こちらも亡くなった方名義のものがあった場合、手続が必要になる点は不動産と変わりありません。相続人自身で行うことも多いですが、各手続の代行を当事務所にご依頼いただくことも可能です。

5.税金の申告
 遺産の額によっては相続税の申告が必要になることがあります。また、所得税の申告が必要になるケースもあります。税金の申告手続自体は司法書士業務ではありませんので、当事務所で行うことはできませんが、必要に応じて税理士の紹介をいたします。

※戸籍については別に記事も書いておりますので、特にご自分でご取得する際は、ご参考になさってください。
戸籍の話1 戸籍の話2 戸籍の話3

 

遺言

遺言書

 遺言とは人生の最終の意思表示です。自分の財産の行方を自分で決定するための、最も認知された行為と言えるでしょう。また、遺言書を作成することで、相続手続をスムーズにしたり、相続人間の争いを予防する等の付加的な効果もあります。「自分には、あまり財産がないから・・」、「子供達が争うなんて考えられない」などと思っていても、一度ご相談されることをお勧めします。