戸籍の話3(相続手続きに必要なもの)

こんにちは、司法書士・行政書士の山口です。

さて、かなり間が空きましたが、引き続き戸籍についてお話をしていこうと思います。
前回の戸籍の話2では亡くなった方(被相続人)の相続人が配偶者と親1人だった場合に、必要な戸籍についてお話しました。
今回は被相続人をAとし、Aには配偶者のBがいて子供がいない、両親もAの死亡前に既に亡くなっていて兄弟(姉妹)C、Dが生存している、という事案で必要な戸籍を考えてみます。
前回と同じく図にしてみます。

 

 

兄弟姉妹が相続人になる場合の相続関係説明図

兄弟姉妹が相続人になる場合の相続関係説明図

 

今回もまずは民法で定められている相続人についておさらいをしましょう。

①被相続人死亡時の配偶者は常に相続人になる
②被相続人に子供がいれば子供が相続人になる(第1順位)
③被相続人に子供がいなければ、直系尊属のうち、近い者が相続人になる(第2順位)
④被相続人に子供、直系尊属がいない場合は兄弟姉妹(第3順位)が相続人になる
※被相続人より先に子供が死亡していても、その子に子がいる場合、その子の子(つまり被相続人から見て孫)が②の第1順位の相続人になります(代襲相続。例外あり)。
※直系尊属・・直通する系統のうち、自分より前の世代のこと。近い方から父母、祖父母、曾祖父母...となります。

今回当てはまるのは上記の①と④です。
相続人はB、C、Dとなります。

今までと同じく、まずは必要な戸籍を記載します。

・Aの出生から死亡までの戸籍謄本すべて
・父の出生から死亡までの戸籍謄本すべて
・母の出生から死亡までの戸籍謄本すべて
・Bの現在の戸籍謄本または戸籍抄本
・Cの現在の戸籍謄本または戸籍抄本
・Dの現在の戸籍謄本または戸籍抄本

 ※戸籍謄本は、現在、正式には戸籍全部事項証明書、戸籍抄本は戸籍一部事項証明書と言います。

今回はかなり多いですね。
今までのお話がしっかり頭に入っていれば、その応用ですので、なぜこれらの戸籍が必要かわかるかもしれません。
この中で一番わかりにくいのは父母の出生から死亡までの戸籍謄本すべてを集めなければならない点でしょうか。
さて、ここでも相続人調査の基本を思い出してみましょう。
「戸籍は人ごとに複数存在し、ある人の子供を調べるためにはその人の出生から死亡までの戸籍をすべて確認しなければならない」
いつでもこのキーワードが基本になります。

今回の相続人は、配偶者と兄弟姉妹です。
被相続人の兄弟姉妹とは、つまり被相続人と両親又は親の一方が同一である者、と定義できます。
そうすると、父と母の子供をすべて調べないといけないということになります。
父母の婚姻前も、それぞれ別の者と結婚して子供がいたとか、養子縁組をしていたとか、可能性がありますので、調査しなくてはいけません。
ですので、父母についてもそれぞれ出生から死亡までの戸籍を収集しなければならないのです。

以上のように、兄弟姉妹が相続人になる場合は、途端に必要な戸籍が増えます。
年代的にかなり遡ることになるので、明治時代に作成された戸籍を取得するケースも少なくありません。
戸籍の記載も手書きで、数字も旧字で記載されており、また達筆すぎて解読に苦労するなんて場面も出てきます。
とは言え、司法書士や行政書士、弁護士等の専門家にとっては日常的に目にしていますので、戸籍の収集に支障が出ることは通常ありません。
ご自分でご取得が難しい場合はご相談いただければと思います。

それでは今日はこのへんで。

関連ページ 戸籍の話1 戸籍の話2